昨年12月の衆議院選挙は無効!あの地すべり的結果は、正統性を持っていなかったことが明るみに 憲法改正議論に冷や水

予想されていた事態がついに起こったようです。
衆議院選挙 衝撃の「無効」!

こうなってくると、そもそもあの選挙の結果自体に
疑問が生じることは避けられないでしょう。
ただでさえ、国民の多くが脱原発を支持しているのに
原発推進派が多数を占めている等、民意と国会の乖離が
深刻になっているといわれています。
違憲の制度で選ばれた議員が憲法を議論するのも
全くナンセンスな話です。

より民意を正確に反映できる選挙制度を導入した上で、
出直し選挙を行うのが妥当ですね。

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http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130325-00000079-mai-soci
1票の格差>選挙「無効」 広島高裁の判決要旨

毎日新聞 3月25日(月)21時42分配信

 昨年12月の衆院選広島1区と2区の選挙を無効とした25日の広島高裁判決の要旨は次の通り。

 ◆主文

 12年12月施行の衆院選広島1区・2区の選挙を無効とする。その効果は、13年11月26日の経過後に発生する。

 ◆区割り規定の合憲性

 11年3月の最高裁大法廷判決は、前回選挙(09年8月施行衆院選)の区割り基準中の1人別枠方式や1人別枠方式を前提とする区割りについて、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態に至っていたとの判断を示した。12年12月の本件選挙までの間に、1人別枠方式は廃止されたが、1人別枠方式を前提とする区割り規定は是正されなかった。

 選挙制度の仕組みについては、国会に広範な裁量が認められており、是正は一般的に複雑かつ困難で、国会での十分な検討が必要で相応の期間を要する。11年3月11日以降、国会が国難というべき東日本大震災の対応に追われており、通常の場合と比較して、ある程度長い期間を要するのはやむを得ない。

 しかし、衆院は常に的確に国民の意思を反映することが求められている。11年大法廷判決は、できるだけ速やかに1人別枠方式を廃止し、区割り規定を改正するなどの措置を講ずる必要があると示した。憲法は、三権分立制度を採用し、最高裁違憲審査権を与えている。民主的政治過程のゆがみを是正する必要性は高く、国会の広範な裁量権は制約を受けるべきだ。国会は区割り規定の改正などを優先的に実行する憲法上の義務を国民に対して負ったと解釈するのが相当だ。

 11年大法廷判決でこの義務を国会が負っていることが明らかにされている以上、国会の審議や議決で紛糾することは憲法上予定されていない事態だ。選挙区間の人口格差の「緊急是正法」の施行で審議を再開した衆院選挙区画定審議会は6カ月以内に勧告を行うとされており、国会が国難というべき東日本大震災の対応に追われていたことを最大限考慮しても、11年大法廷判決の言い渡しから1年半の12年9月23日までに区割り規定の是正がされなければ、憲法上要求される合理的期間内に投票価値の平等の要求に反する状態が是正されなかったと言わざるを得ない。区割り規定は本件選挙当時、憲法に違反すると言わざるをえない。

 ◆本件選挙の効力

 選挙を無効とする判決でもたらされる不都合などを勘案し、(選挙無効を回避する)事情判決をすることもあり得る。

 しかし、選挙区間の議員1人あたりの選挙人数の最大格差が、前回選挙時の1対2.304から本件選挙で1対2.425に拡大し、選挙人数の格差が2倍以上になっている選挙区も前回選挙の45選挙区から本件選挙で72選挙区に激増している。11年大法廷判決以降、憲法の投票価値の平等の要求に反する状態が悪化の一途をたどっていると評価せざるを得ない状況で本件選挙が行われた。選挙権の制約や民主的政治過程のゆがみの程度は重大で、最高裁違憲審査権も軽視され、もはや憲法上許されるべきではない事態に至っている。選挙を無効とした場合の不都合などを勘案しても、事情判決をするのは相当でなく、本件選挙を無効とせざるをえない。

 ◆将来効判決

 ただし本件選挙を直ちに無効とすると、区割り規定の是正が当該選挙区から選出された議員が存在しない状態で行われることになり、相当でない。一定期間経過後に効果が発生する将来効判決をすべきである。

 区画審が緊急是正法に基づき、12年11月26日以降、区割りの改定作業を開始している▽国会での区割り規定の改正作業自体に長期間を要するとまでは考えがたい▽改正によって投票価値の平等の要請にかなう区割りとなることが期待できないわけではない▽無効を1年以上の長期にわたり放置することは政治的混乱を招くもので適切ではない−−などから、無効の効果は13年11月26日の経過後に発生するとするのが相当だ。